日本EPI協議会会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は日本EPI協議会
(JAPAN ENGINEERING PATENTS INFORMATIONAssociation )と称する

第2条 (削除)

(目 的)
第3条 本会は電気・電子を中心とした工学分野の特許情報のうち、主に外国特許情報の 利用技術向上を計ることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.工学分野の特許情報に関する情報を会員相互で交換することにより有効利用を図ること。
2.工学分野の特許情報に関する改善策を情報提供業者に提案するとともに、情報提供業者等の提案に対する処置を講ずること。
3.その他本会の目的を達成するために必要な事項 。

第2章 会 員
(資 格)
第5条 本会は日本において工学分野の特許情報を利用している法人によって構成する。
2.法人が工業所有権の調査部門を分社化している場合には、その分社から代表者を出すことができる。

(入 会)
第6条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。

(会 費)
第7条 会員は次に定める会費を納付しなければならない。既納の会費は如何なる場合でも返還しない。
1.臨時費
会議,講習会その他の行事にあたり、必要に応じて臨時費を徴収することができる。

(会員の権利)
第8条 会員は諸資料の配布ならびに諸通知を受け、本会の事業に参加することができる 。
2.会員は総会において、それぞれ一己の議決権を有する。

(会員の義務)
第9条 会員は次の事項を遵守するものとする。
1.本会会員以外に本会の資料およびその加工資料を提供する場合は、役員会の許可を受けなければならない。
2.第4条で定められた本会の事業に協力する。

(専任者)
第10条 会員はその所属員の中から本会に対する代表者(以下専任者という)1名を定めて、これを本会に届け出るものとする。
2.会員は専任者を変更したときは遅滞なくこれを本会に届け出なければならない。
3.総会における会員の意志表示は専任者またはその代理者が行うものとする。
4.本会からの会員に対する諸通知ならびに諸資料の送達は原則として専任者に対して行うものとする。
5.専任者は会務に必要な場合、補助者を出席させることができる。

(退 会)
第11条  会員は書面で通告することによって任意に退会する事ができる。
2.会員が請求後1年以上に亘って会費を納入しないときは退会したものとみなす。

第3章 役 員
(種別および定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名
3.監 査 役 1名

(選 任)
第13条 役員は各会員より任命された専任者中より総会においてこれを選任する。
2.監査役は他の役員を兼ねることはできない。

(任 務)
第14条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在または支障あるときは会長の任務を代行する。
 うち、1名は総務を担当する。(以下、総務担当副会長と称する。)
3.総務担当副会長は本会の庶務,会計的事項を担当する。但し、実務の代行を本会の指定するものに委託することができる。
4.監査役は本会の会計および資産ならびに業務を監査する。

(任 期)
第15条 役員の任期は選任された年の第17条に定めるところの通常総会の開催日翌日より、次年度の通常総会の開催日当日までとする。但し、再任を妨げない。会員より任命された専任者が会員の都合により専任を解かれた場合は、任期満了以前であっても役員を辞任するものとする。

(補 充)
第16条 前条またはその他の理由によって役員に欠員を生じた場合は、これを補充する。
2.役員の補欠選任については第13条の規定を準用する。
3.補充した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会 務 運 営
(総 会)
第17条 本会は新年度開始90日以内に通常総会を開催する。
2.役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があった時は臨時総会を開催するものとする。
3.総会は会長がこれを招集し、その議長となる。
4.総会は開催日の10日以前に会議の議題,日時および場所を記載した書面をもってこれを招集する。
5.総会は会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議決は本会則に特に定めた場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
6.会員は専任者以外の代理人を選任することができる。その代理権は書面をもって証明しなければならない。
7.総会の議事は総務担当副会長がその経過の要領および結果を議事録に記載し、議長が記名捺印して本会にこれを保有するとともに、写しを各会員に送付する。

(総会の権限)
第18条 本会則に特に定めたもののほか、次の事項は総会の決議を要する。
1.会務運営の基本的事項
2.予算、決算の承認
3.会則の変更
4.解散
5.研究会および分会の設立および廃止
6.その他、役員会で必要と認めた事項
2.前項第3号および第4号については、第17条第5項の規定にかかわらず、
出席会員の3分の2以上の同意による決議を要する。

(役員会)
第19条 役員会は役員の過半数が、本会則に特に定めた事項の他、総会に附議する事項及び会務執行に関する重要事項を協議、決定する。
2.役員会は必要に応じて役員以外の専任者等の意見を聞くことができる。

(研究会および分会)
第20条 本会は下記に掲げる研究会,分会等を置くことができる。
1.工学分野の特許情報を含む情報処理技術の向上を目的とした各種研究会。研究会の運営に関しては世話役若干名を総会に於て任命し、その任期は1年間とする。
2.工学分野の特許情報資料の加工および利用を目的とした各種分会。但し、分会は会員間の任意グル-プとし、その運営および会計に関しては本会と別途とする。
2.研究会の構成および運営は、役員および世話役の協議により決する。
3.他の部会及び協議会と共通の目的を有する場合は、会長間の了解を得て共同で実施することができる。

(業務代行者)
第21条 第14条第3項に規定される業務代行者は総会の決議により決定する。業務代行者は本会の会務運営にオブザ-バ-として参加できる。

第5章 資産および会計
(資 産)
第22条 本会の資産は 臨時費,寄付金およびその他の収入で構成する。

(経費支弁)
第23条 本会の経費は前条の資産をもって支弁する。
2.研究会費は総会の議決により資産より充当することができる。

(管 理)
第24条 本会の資産は、総務担当副会長が管理する。但し、第14条第3項の規定により本会の業務を委託した場合は、委託されたものがこれを行うものとする。

(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(予算外支出等)
第26条 総務担当副会長は緊急巳むを得ない事由のあるときは、役員会の議決を経て予算外支出または科目の流用をすることができる。但し、支出後の最初の総会において承認を得なければならない。
(決 算)
第27条 総務担当副会長は会計年度終了後決算を行ない、監査役の監査を40日以内にうけたのち、通常総会において承認を求めなければならない。

付則
(施行期日)
第1条 この会則は、平成26年5月23日から施行する。
(会費)
第2条 第7条 会費については平成24年度初めより(遡って)施行する。

変更履歴
昭和56年6月19日 制定
昭和60年6月21日 改正,施行
平成6年6月17日 改正
平成11年5月28日 改正
平成14年11月29日 改正
平成15年8月26日 改正
平成17年9月2日 改正
平成21年1月9日 改正
平成24年7月20日 改正
平成26年5月23日 改正
令和元年 改正

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